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安全で快適な空の旅を守るための法律について
安全で快適な空の旅を守るための法律(改正航空法)が、2004年1月15日から施行されました。法律では、(1) 航空機の安全を阻害する行為、(2) 機内の人もしくは財産に危害を及ぼす行為、(3) 機内の秩序を乱す行為、(4) 機内の規律に違反する行為、を行ってはならないと定めてられています。これらの行為のうち、特に航空機の安全運航に支障を及ぼすおそれのある以下の8つの行為については、機長から行為を止めるよう命令をすることがあります。なお、機長からの命令に従っていただけない場合は、50万円以下の罰金が科せられることがありますのでご注意ください。
1. 搭乗口または非常口の扉の開閉装置を操作すること
2. 化粧室内で喫煙すること
3. 乗務員の職務を妨害すること
4. 禁止された電子機器を使用すること(下記をご覧ください)
5. 座席ベルトを着用しないこと(下記をご覧ください)
6. 座席の背、テーブル、フットレストを所定の位置にも戻さないこと
7. 非常脱出の妨げになる場所へ手荷物を放置すること(下記をご覧ください)
8. 救命胴衣などの非常用の装置または器具を操作・移動すること
※) 機内で操作・移動が禁止されている非常用の装置または器具とは、救命胴衣・救命ボート・救急箱などの救急用具、消火器、非常用警報装置、煙感知器、酸素マスク、機内放送装置などです。
客室乗務員・機内アナウンス・座席ベルト着用のサインの指示に
ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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